NPO法人の設立の流れ
NPO法人を設立する際は、以下の手順にて、各役所に手続きをします。
- 所轄庁にNPO法人の設立認証申請をする
- 法務局にNPO法人の設立登記申請をする
- 所轄庁に設立登記完了届出を提出する
それぞれの手続きについて詳しく解説をしていきます。
1,所轄庁へのNPO法人設立認証申請
NPO法人を設立するにあたり、まずは、所轄庁からNPO法人設立認証を受ける必要があります。
設立認証とは、申請団体が、NPO法人になる要件を満たしているかを審査し、適合している団体に対し付与するものです。
認証申請をするには、以下の書類を添付した申請書を所轄庁に提出します。
- 定款
- 役員名簿
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住民票
- 社員名簿
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立総会議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
所轄庁は、提出された書類の一部を、申請書を受理した日から2週間、公衆の縦覧に供するとともに、申請があった旨、申請のあった年月日等を、インターネット上に公表します。
そして、所轄庁は、縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知をします。
2.法務局へのNPO法人設立登記申請
所轄庁からNPO法人設立認証を受けましたら、2週間以内に法務局に対し、設立登記申請を行います。
法務局にNPO法人の設立登記を申請した日が、法人の設立年月日となります。
設立登記申請をする際に、申請書と合わせて以下の書類を提出します。
- 所轄庁より発行されたNPO法人の設立認証書
- 定款
- 就任承諾書(代表者のみ)
- 設立総会議事録
⇒法人の所在地、年会費等を定款ではなく設立総会で定めた場合に提出します。 - 印鑑証明書
⇒法人のご実印を届け出る場合に提出します。
法務局での設立登記申請は、申請から1~2週間程度で完了します。
NPO法人の設立登記が完了すると、法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。
3.所轄庁への設立登記完了届出
設立登記が完了した後、遅滞なく、登記事項証明書及び NPO 法人の成立時の財産目録を添付した、設立登記完了届出を所轄庁に提出をします。
まとめ
上記の3つの手続きを行うことで、NPO法人を設立することができます。
NPO法人の設立手続きに要する期間としては、一般的に2~3か月程度です。
株式会社などに比べて、手続きに要する期間が長いため、事業の開始時期が決まっている場合は、早めに手続きを進めていくことが重要です。