NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを目的として、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」といいます。)の定めるところにより設立された法人をいいます。
NPO法人は、1998年12月1日に、多様な市民団体に幅広く法人格を与え、その公益活動を促進するための法人制度として誕生しました。
NPOとは、Non Profit Organizationの略語で、非営利組織のことをいいます。
Non Profit(非営利)とは、剰余金・利益を構成員に分配しないことを意味します。
(運営に必要な職員の給与や事務所の賃借料などの管理費は、必要経費であり、剰余金・利益に分配にはあたりません。)。
NPO法の第1条には、NPO法人を誕生させた目的が明記されています。
NPO法第1条(要約)
特定非営利活動を行う団体に、簡易・迅速に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
NPO法人が誕生する以前のNPOは、法人格が与えられない任意団体だったので、その活動にはさまざまな制約を受けていました。
長年にわたり法人格付与への要望や提案を続けるとともに、1995年1月の阪神淡路大震災での市民団体の自発的で迅速な活動への注目があり、法人格を与えられることになりました。
任意団体とは?
法律上の公の団体と実際上は同じ目的を持ちながら、要件や手続きが不備のため法人格がなく、法律の保護を受けられない私的団体のことをいいます。
「権利能力なき社団」ともいわれます。
NPO法人の存在を根拠づけるNPO法は、市民団体と国会議員が共に一丸となって作成した法律です。
各党が作成した独自の法案をもとに、練り上げられた超党派の議員立法で、さらに各分野の市民団体と数多くの意見交換を重ね、その意見を反映して完成させました。
NPO法は1998年12月に施行されて以降、数回の改正がなされるとともに、2012年4月と2016年6月に大幅な改正がなされ、現行のNPO法に至っています。
◆NPO法の主な改正◆
- <2003年5月>NPO法の改正
特定非営利活動の種類の追加、申請書類の簡素化、暴力団排除の措置の強化 - <2011年6月>寄付税制の改正と認定NPO法人制度の認定要件の大幅緩和
- パブリック・サポート・テスト(PST)の拡充(従来の相対値基準の他に絶対値基準、条例個別指定基準の創設)
- 時限規定であった3特例(相対値基準の1/5、小規模法人の緩和規定、初回申請の実績判定期間2年)の本則化
- <2012年4月>NPO法の大幅改正と認定NPO法人制度の充実
- 認定NPO法人制度を租税特別措置法からNPO法に移管し、所轄庁での一元化
- 所轄庁の都道府県知事の他、指定都市の長への拡充
- 仮認定制度の新設およびみなし寄付金制度の改正
- 特定非営利活動の追加、補正期間の新設、活動計算書への変更、社員総会の決議の省略、代表理事のみの登記、定款変更の届出事項の拡大
- <2016年6月>NPO法と認定NPO法人制度の改正
- 内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大
- 認証申請時の添付書類の縦覧・補正期間の短縮
- 事業報告書等などの備置・閲覧期間などの延長
- 認定NPO法人等の海外送金等の書類に事後提出など
- 仮認定NPO法人の特例認定NPO法人への名称変更
- 貸借対照表の公告により資産の総額の登記の廃止
NPO法人に対する支援税制については、NPO法施行時の付帯決議に基づき、2001年10月に税制上の優遇措置を盛り込んだ「認定NPO法人制度」ができました。
しかし制度開始当初は、認定基準が非常に厳しかったことから、認定NPO法人はあまり普及しませんでした。
2011年6月と2012年4月に認定NPO法人制度の大幅な改正がなされ、認定NPO法人はその数を大幅に増やしています。
さらに2020年度からは、税の優遇措置が強化され、より一層認定NPO法人が普及していくことが予想されます。
◆認定NPO法人数◆
2001年10月に創設されてから約10年後の2012年3月末までは、わずか244法人しかありませんでした(認定NPO法人率 約0.5%)。
しかし、法改正された2012年4月から2019年9月末までに1,116法人と4.6倍になりました(認定NPO法人率 約2.2%)。
このように市民団体の公益活動を促進するために誕生したNPO法人は、NPO法の改正に伴い、単に法人格を与えられるだけではなく、税の優遇措置の拡充がなされ、より特定非営利活動をしやすい法人となりました。
ここまでNPO法人に対する制度の拡充が図られる背景には、これからの社会にはNPO法人の力が必要不可欠だということにあります。
多様化・複雑化する社会に対し、国や行政の財政は逼迫しているなかで、NPO法人へのニーズは今後も高まり続けていきます。
将来長きにわたって市民社会を持続していくために、NPO法人の存在はなくてはならないものなのです。
法人格の付与だけでなく、税の優遇措置が拡充されているNPO法人には、今後の市民社会を支えていく義務があると考えます。