外国人の役員(理事・監事)への就任
外国人の方も、NPO法人の理事・監事(以下、「役員」といいます。)に就任することができます。
「外国人」には、「日本にお住いの外国人の方」はもとより、「海外にお住いの外国人の方」も含まれます。
外国人が役員に就任する場合でも、手続き自体は以下のとおりで、日本人の方が役員に就任する場合と変わりません。
- 総会での役員の選任決議
- 法務局への役員変更登記申請
- 所轄庁への役員変更届出
しかし、手続きの際に必要になる書類が、やや複雑になります。
法務局への登記申請の際に必要な書類
法務局への役員変更登記申請は、代表理事に就任する場合に必要な手続きです。
代表理事就任の登記申請の際に提出する書類は、日本にお住いの外国人の場合、就任承諾書・印鑑届出書・印鑑証明書です。
海外にお住いの外国人の場合は、提出する書類がやや異なります。
具体的には以下の書類を提出します。
- 就任承諾書
サイン証明書の記載と同様の住所・氏名を記入し、サイン証明書と同様のサインをしたもの - 印鑑届書
法人の実印を押印し、サイン証明書と同様のサインをしたもの - サイン証明書(署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書)
外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したもの。
(発行後3か月以内であることが必要)です。 - サイン証明書の訳文
サイン証明書の例(B国に居住するA国人の場合)
- 本国に所在する本国官憲作成のもの
⇒A国にあるA国の行政機関が作成するもの - 日本に所在する本国官憲作成のもの
⇒日本にあるA国の大使館が作成するもの - 第三国に所在する本国官憲作成のもの
⇒B国にあるA国の大使館が作成するもの - 本国に所在する公証人作成のもの
⇒A国の公証人が作成するもの
所轄庁への役員変更届出の際に必要な書類
NPO法人を設立する際や、新たに役員が就任したときは、それぞれの役員につき、以下の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
- 就任承諾書及び宣誓書の写し
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
- 役員名簿
外国人の方が役員に就任された際も、基本的には上記3点を提出します。
海外にお住いの外国人の場合は、住民票の代わりに、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(申請日の6か月以内に作成されたもの)を提出します。
加えて、これらが外国語の文章の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付しなければなりません。
「住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書」とは、以下のものが該当します。
- 米国国籍の方
米国の公証役場で住所・氏名に公証してもらったもの、及び公共料金の領収書 - 中国国籍の方
公安局が発行した住所・氏名を証明するもの
在留資格について
外国人が役員に就任される場合の手続きは、日本人が役員に就任する場合と変わらないとご説明しましたが、外国人の方がお持ちの「在留資格」に注意する必要があります。
外国人の方がNPO法人の役員に就任し活動するためには、「経営・管理」又は「出入国管理及び難民認定法 別表2」の在留資格が必要になります。
適切な在留資格が付与されていない状態で理事や監事として活動していると、不法就労になりかねません。