任意団体からのNPO法人化
任意団体であったNPOが、NPO法人を設立した場合、社会的な役割を担う組織としての地位が明確化されるとともに、義務も生じます。
NPO法人化に伴い、任意団体であったときとの変化について解説をしていきます。
法律行為の主体が個人から団体へ
法人化により、代表者個人ではなく法人が権利・義務の主体となります。
契約関係
法人名で各種の契約を締結することができ、代表者交代時などに契約書を再締結する必要はありません。
任意団体から法人化した場合は、これまでの契約書を法人名義の契約書に再締結することが一般的です。
資産関係
法人名で銀行口座の開設や借入ができ、不動産の所有・登記もでき、個人の財産と区別されます。
損害賠償関係
法人として損害倍書の対応をするので、個人の責任と区別されます。
代表者個人にとっては過度の責任から解放されます。
団体自体の社会的信用が高まる
NPO法人化により、法に定められた法人運営や情報公開の実行をすることで、組織の基盤が強化され、目的が非営利・公益であることが明らかになり、社会的信用が得やすくなります。
職員の雇用、事務所の賃貸など
広く人材を集めることができ、事務所も賃貸しやすくなります。
寄附金
公益目的であることが明確になり、個人・法人からの寄附金が集めやすくなります。
また、税法上に収益事業以外の事業に対して寄附金を受けるとき、「人格のない社団等(任意団体)」の場合は個人とみなされ、通常贈与税として寄付者1人あたり110万円を超える部分に対して課税されますが、NPO法人の場合は非課税となります。
事業の受託
NPO法人でなければ行政からの委託を受けられない事業がある他、公益目的であることが客観的に明らかなので委託事業が任意団体に比べ受けやすくなります。
助成金・補助金
公益目的の明確化により助成金・補助金などが受けやすくなります。
運営体制の強化・書類の提出・情報公開が求められる
NPO法人化により、今まで自由にできていたことが、規制されることがあります。
法人運営
会計はNPO法に定めされた「会計の原則」にしたがって行うとともに、定款通りに運営をしていきます。
定款変更するときは総会の決議を経て、所轄庁に届け出るか、改めて認証を受けます(NPO法第25条)。
所定書類の提出
毎事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の計算書類を含めた事業報告書を所轄庁に提出します。
また、役員変更のつど役員名簿、定款変更のつど総会議事録の他に変更後の定款等を作成し、遅滞なく所轄庁へ提出します。
情報公開
すべてのNPO法人の事務所において、次の書類を備え置き、社員及び利害関係人の閲覧に供します。
また、所轄庁においても、請求があった場合は、条例で定めるところにより同様に書類を閲覧または謄写させます。
- 事業報告書
- 役員名簿
- 定款
なお、2016年6月の法改正により、所轄庁及びNPO法人は、事業報告書その他の活動に関する情報を「内閣府のポータルサイト」で、積極的に公表するよう努力義務が規定されました。
また、2018年10月の法施行により、すべてのNPO法人は、前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく、定款で定める方法によりこれを公告することが法定化されました。
法律に基づいた税務・労務対応が求められる
NPO法人化により、今まであいまいにやっていたことが、株式会社などと同様の対応が求められます。
税務関係
NPO法人は必要に応じて、法人住民税(均等割)、税法上の収益事業で所得が生じた場合は、法人税、地方法人税、特別法人事業税、事業税、法人住民税(法人税割)などを納付します。
労務関係
職員に対しては、最低賃金法に則した賃金を保障するとともに、労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入します。
まとめ
以上がNPO法人化に伴う変化になります。
NPO法人化すべきか否かは、各団体で事業内容・予算規模・有給職員の数などから総合的に検討し、法人化によって自分たちの活動がよりやりやすくなるのか、よりよい活動ができるのかを判断して決めるとよいと思います。
ある程度の活動規模になっている場合、寄付金・助成金・補助金・委託事業を受けたい場合には、NPO法人化を目指されることを強くお勧めいたします。